2019-03-20 第198回国会 参議院 内閣委員会 第4号
委員御指摘の竹くぎにつきましては、近年の需給の動向ですとか事業規模を勘案いたしまして、現在のところ、ひわだぶき、こけらぶきの選定保存技術団体であります公益社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会におきまして、ひわだぶき等とともに竹くぎ製造の技術継承の研修も併せて行う形で文化財保護法に基づく支援を行っているところでございます。
委員御指摘の竹くぎにつきましては、近年の需給の動向ですとか事業規模を勘案いたしまして、現在のところ、ひわだぶき、こけらぶきの選定保存技術団体であります公益社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会におきまして、ひわだぶき等とともに竹くぎ製造の技術継承の研修も併せて行う形で文化財保護法に基づく支援を行っているところでございます。
現在は選定保存技術者として認定されておりました先代の代表者がお亡くなりになられましたので、今その御子息とお孫さんの計三名ということで竹くぎの製作を担っていらっしゃいますけれども、こうしたことから、全国社寺等屋根工事技術保存会、先ほど委員から御紹介ありましたこの保存会でも、ひわだぶき師の養成研修の一環として竹くぎ製作の実習を行うことによりまして、竹くぎの製作の技術が将来にわたってしっかり継承されていくよう
○田村智子君 今日、その文化庁のパンフレットのコピーしたものをお配りしていますので、こういう団体や個人にお金が補助金として下りているということなんですけれども、これ、ひわだぶきなどを支えているのは全国社寺等屋根工事技術保存会、ここに補助金が下りています。お話を伺いました。
このうち、今先生からお尋ねのございましたテーマ別の観光による地方誘客事業におきましては、旅行者の地方誘客を促し、新たな需要を創出するために、酒蔵や社寺等、共通の観光資源がある各地域をネットワーク化し、共同プロモーションやモニターツアー実施、マニュアル作成等の取り組みを支援しているところでございます。
また、奈良の方では、埋蔵文化財を初め、建造物を含めた研究というのもやっておりますけれども、本日御指摘の社寺等の歴史的建造物につきましては、現在のところ、いわゆる大気汚染や酸性雨などの周辺環境が文化財にどういう影響を与えるか、その状況調査や劣化の要因解明などの調査研究を行っているところでございます。 風の研究というのは、専門家もまだそろっていないということでございます。
えてみますと、例えば基礎的な調査が不足している部分が事実あったということ、また、資産の中心的な構成要素である史跡につきまして追加指定でございますとか新たな指定というものが必要な部分がございますが、が若干行われているというようなこと、それからその文化資産の中心的な構成要素、周辺の緩衝地域、通常バッファーゾーンと呼んでおりますけれども、そういったものの確保が極めて困難であるといったようなことが古都鎌倉の寺院、社寺等
ただ、その対象がある程度限定をされる、社寺等の文化財保有者であるとかあるいは地方公共団体にゆだねる、そういう観点から、独立行政法人の制度の趣旨が十分説明することによって御理解いただける、御協力がいただけるものだという観点に立っていたからであります。
また、技術的な面でも、例えば財団法人文化財建造物保存技術協会を通じて技術者を養成しておりますし、今申しましたひわだぶきに関しましては、特殊な技能者や修理用資材については社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会等を通じて今努力をさせていただいております。 なお、もう一つ、もっと根本的に若い人を養成しなければならない。
京都でも、指定された社寺のすべてがうまくいっているとは言えない状況ではないかと思いますが、文化財の保護を、補助金等があるにしても自助努力を中心にした現在の文化財保護行政にとどまらず、資金的な面でも、また行政と世界遺産に指定された資産群を持つ社寺等との連絡などの面でも、さらに効果的な行政を進めるように努力をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
そういう関係で、そういった養成研修事業を積極的に行っていくことも必要でございますし、財団法人の文化財建造物保存技術協会、あるいは全国社寺等屋根工事技術保存会等々、そういった財団法人等にお願いいたしまして、宮大工さんや屋根ふき技能者の養成研修といったものも今進めておるわけでございます。
少しモディファイされたものといたしましては、例えば伝染病予防法というこれも古い法律でございますが、第四条に「伝染病又ハ其ノ疑アル患者若ハ其ノ死者アリタル家ニ於テハ」「直ニ其ノ所在地ノ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ニ届出ヘシ」、そしてその義務主体は、例えば家の中でありますと当時の概念で世帯主、それから社寺等でありましたらそこの管理の責任者ということに限定はいたしますが、やはり届け出ない者について、これは
やや沿革的なことになりますが、実は明治政府が誕生する前に社寺の所有でありました境内の土地は、その大部分が明治四年のいわゆる社寺領上知令とか、六年以降に行われました地租改正条令に基づく土地の官民所有区分によりまして、国有になりまして、そういうふうな経緯を踏まえまして、国有地として社寺等に無償で貸してきたものであります。
○政府委員(勝川欣哉君) 確かに靖国神社に対しましては、昭和二十七年十一月十五日に境内地を神社に対しまして譲与しておりますが、それは昭和二十二年に制定されました社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律という法律に基づきまして処分しております。
○楢崎政府委員 太政官布告一千九十六号、明治元年十二月十八日に出たものでございますが、それは先ほど先生言われましたように「拝領地並びに社寺等除き地のほか村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地たるべししかる上は身分違いの面々にて買い取り候節は必ず名代差し出し村内の諸役差し支えなく相勤むべく申し候事」こういうぐあいに書いてあるわけでございます。
そこに「拝領地並びに社寺等除き地のほか村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地たるべし」云々と書いてあるのですが、この意味をひとつ御説明願いたいと思うのです。
○政府委員(大橋茂二郎君) ただいま例示として申し上げましたが、たとえば社寺等に関しまして、社寺に寄付をする、そうすれば、それに対して引きかえにおまえは投票をするかというような形の場合が具体的な例でございます。
同時にこれは先ほども、塚田委員のほうが私よりもよくお詳しいわけですからあえて言及いたしませんでしたけれども、そもそも終戦直後から、たとえば社寺等については無償で譲渡をするというところから始まって、一定の期間がたって、そして譲渡を受けた者が自由処分をしたと、そして日本電建がそこを買ったというような経緯がございますから、何といいますか、法律的には適正な段取りが踏まれているわけでございます。
そこで、いま先生御指摘になりました過疎地域の点でございますが、建造物について見ました場合に、官報告示をされております町村について見てみますと、建造物全体が千七百二十一件でございますが、いまちょっと正確な数字を覚えておりませんが、約六十件程度、その厳密な意味の官報告示されました過疎地域の町村に社寺等がございます。そういう状況でございます。
それで、隣接の土地が、実はかつて国が社寺等に無償で貸し付けておりました国有財産の処分に関する法律によりまして増上寺に譲与した土地でございますが、その増上寺が実はこれを日本電建に譲渡したわけでございます。
社寺等の所有しておる国有財産は、本土と同じように、譲与または減額譲渡という処置でできるものと思います。 学校安全会もほぼ本土並びになれる。 琉球育英会については、すでに一次において現在の国費留学生などについての措置を定めて、暫定措置をきめておりますので、今度は育英会自体というものを民法法人ということで存続させる。 なお、日本育英会の沖繩支部というものを別途置く。
先ほど主計官からもお話がございましたように、文化財保存修理のための補助事業は年々伸びておりまして、今年度は約二十億になっておりますが、実際に保存修理に当たります所有者、特に社寺等が多いわけでございますが、社寺等におきましてその負担の限度を越えるというようなことがないように、私どもも財政負担軽減ということを今後はできるだけ配慮してまいりたい。
財政能力の十分でない社寺等に対しましては、もっと高率の補助もいたしておるわけでございます。それからなお、地元負担と申しましても、平均いたしますと二五%のうち一三%程度は都道府が持っております。それから六%程度市町村が受け持っております。社寺自身の持っておりますのは、その残りの六%程度でございます。
もしそういうことがわかりました場合に、過去にさかのぼってその使用料をどうするかという問題があるわけでございますが、まあ憲法に違反するという問題は、実体論として、社寺等に国が特定のいわゆる補助を与えるかどうかということが、憲法の禁止しているところだろうと思います。
で、無償で社寺等に与えているのについては、昭和二十四年でしたか、二十二年かの法律がございますが、その法律によって、これは有償で譲渡をするとか、あるいは無償で譲渡をするということになっております。しかも、その有効期限はとうの昔に終わっております。
この二つの調和をいかにするかということになりまして、憲法の施行を約三週間の後に控えまして成立しましたこの法律によりまして、まず無償で貸与しておるもののうち、社寺等の宗教活動を行なうのに必要なもの、そういう財産の範囲を限りまして、そういう範囲の財産は、これを無償で譲与する、あるいはその社寺が元来保有しておりましたものにつきまして、多少明確なる立証のつきにくいようなものにつきましては、第三条において、半額
もちろん社寺等に返還する処置を講じておる、こういう字がございます。さらに第一項の末段におきましては、すなわち経過的手段としての立法にほかならない。だから政教分離の憲法八十九条に違反するものではない、こういうのがいまの点に対する結論であります。だからさっきおっしゃった道徳的な性格を持ったということは、これはこの趣旨には入っておるまいと思います。
幸い、きょうは法制局の関第一部長が見えておりますので、伺いたいのでありますが、この誓書なるものは、読んで字のごときことであるかもわかりませんけれども、しかし、少なくとも客観的に宗教活動でないというような認識をなし得るような活動がありました場合、それが利権の用途に供せられましたような場合、そういうようなときには、当然この誓書の趣旨に反するというようにも解するのですが、これは、昭和二十二年の、例の社寺等無償貸付国有財産処分